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売却価格が残債(住宅ローンの残金等)より少ない場合(お借り入れが全額返済できない場合)に(根)抵当権者や差押している債権者の同意をもらい、債務者(物件所有者)・債権者が任意で当該不動産を売買することをいいます。
債務者が住宅ローン等借入金の支払いを滞納し競売開始決定した場合や差押登記された場合でも通常どおり売買することも可能です。 |
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不動産所有者の協力があることで
(1)買主に不動産の内部の状態を確認してから購入してもらえる
(2)買主に不動産に関する詳細な情報を事前に確認してもらえる
ために、競売入札より高額で売却することが可能になり、残債もより多く返済可能になります。 |
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任意売却は話し合いによって売買が決定するので、売却金額や引渡し条件など
納得できるものとなります。話し合いによっては引越し費用などの相談事が可能になる場合があります。もちろん、売却後の返済計画等の交渉も私たちがお客様に代わって行いますので債権者が複数いる場合でも心配することはありません。 |
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不動産所有者が合意の上で売却するので、通常の不動産売買と変わらないシステムとなります。
そのため、物件に関する情報収集のための周囲への聞込みなどの行為が行われずに済み、外部にプライバシー情報が漏れる心配がありません。 |
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第一ホームが築き上げてきた、競売や任意売却の分野での豊富な経験と実績。知識と経験を兼ね備えたスタッフ、顧問弁護士の誠実さを持ち合わせた対応には定評があります。ご相談は随時受け付けております。
競売、任意売却についての疑問点、将来に対する不安、どんな些細なことでも構いません。
メールもしくはフリーダイヤルにて安心してご相談ください。 |
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